登録期間について

借金やクレジットカードの支払いの延滞や債務整理、自己破産など、契約通りの返済ができなくなった場合、その事実が信用情報機関に事故情報として登録され、自由に閲覧できる状態になります。

しかし、いつまでも事故情報が残るという訳ではなく、事故情報には登録期間が存在するので一定期間が過ぎると削除されます。その登録機関は信用情報機関ごとに異なりますが大まかにはとても似通っています。

また、登録情報は「個人の取引情報」と「官報情報」の2つに大きく分けることができ、登録期間も異なります。


個人の取引情報とは・・・第3者を挟まず、当事者のみで行われている取引

例)取引形態、借入日、借入金額、入金日、残高、入金予定日、完済日など


官報情報とは・・・官報に公告された内容を表す情報

例)自己破産や個人再生など


個人の取引情報は5年、官報情報は7~10年となっているものがほとんどです。

以下に主な信用情報機関ごとの登録期間の一覧表を示します。


CIC 個人の取引情報 5年
  官報情報 7年
株式会社日本信用情報機構 個人の取引情報 1年
(JICC) 官報情報 5年
全国銀行個人信用情報センター 個人の取引情報 5年
(KSC) 官報情報 10年
全国銀行協会 個人の取引情報 5年
(JBA) 官報情報 10年


※登録期間は、最終の更新日または使用日の新しい方からの日数で数えます。


その他の情報として氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先・電話番号などの「個人を特定する情報」や、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等のために会社が信用情報会社を照会した「信用情報の照会記録」があります。

「個人を特定する情報」は取引終了後6ヶ月、「信用情報の照会記録」は照会日から6ヶ月と短い期間です。



情報参照履歴について


信用情報機関を参照すると参照履歴というものがつきます。
通常は参照履歴が多ければ複数の金融機関が参照したという解釈になり悪評価になりやすいです。

しかし個人での参照、または個人に依頼されての代理での参照となると個人参照であることが分かり評価に影響することはないと言われています。



  • 最終更新:2014-06-18 13:57:00

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